マンションの残債は離婚時の財産分与の対象?売却方法も解説
離婚時に問題となりがちなのが、現在住んでいるマンションの処遇です。
マンションの住宅ローンがまだ残っているとき、財産分与では残債も折半する必要があるのかといったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚時の財産分与でマンションの財産を折半する必要性の有無や残債のあるマンションの売却方法について解説します。
離婚時の財産分与でマンションの残債も折半する必要がある?
基本的に、マンションの残債は離婚時の財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象となるのは、現金や預貯金、有価証券などのプラスの財産のみです。
住宅ローンの残債などの負債は資産とは見なされないため、離婚時に残債を折半する必要はありません。
離婚時にマンションの住宅ローンが残っているときには、ローンの名義人がその後も返済し続ける必要があります。
住宅ローンが夫婦の共有名義で、夫婦それぞれが連帯債務者である場合は、夫婦それぞれが持分に応じてローンを返済する必要があります。
住宅ローンが夫婦の共有名義で、夫婦のどちらかが連帯保証人となっているケースでは、ローンの名義人に返済義務が生じます。
連帯保証人には返済義務はありませんが、万が一債務者がローンを滞納したときには代わりに返済しなければならないため、注意が必要です。
離婚時に残債のあるマンションを売却する方法
離婚時に残債のあるマンションを売却する方法は、アンダーローンかオーバーローンかで異なります。
もし、マンションの売却価格で残債を完済できる「アンダーローン」のケースでは、とくに問題なく売却が可能です。
ローンを完済しても残った利益は、夫婦で分け合う必要があります。
一方で、マンションの売却価格で残債を完済できない「オーバーローン」のときは、通常の不動産のようには売却できません。
このケースでは「預貯金から不足分を補う」「任意売却する」のいずれかの方法を選択すると、売却できるようになります。
任意売却は、抵当権者である金融機関の承諾を得て一般市場で不動産を売却する方法です。
任意売却を成立させるには金融機関との交渉が必要となってくるため、任意売却に精通した不動産会社に相談することをおすすめします。
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